平久保半島自治協議会
THE HIRAKUBO PENINSULA ORDINANCE

この半島の使い方は、
ここに住む私たちが決める。

条例案 全文を読む(第4稿) PDFをダウンロード
01 WHY AN ORDINANCE

なぜ、条例が必要なのか。

平久保半島には、いま複数の大規模開発計画の話が届いています。私たちは開発そのものを否定していません。問題は、それぞれがばらばらの考え方で進んだとき、半島全体としての価値が失われることです。

FACT 01
この価値は、
数字で測れます。

夜空の暗さは実測で 21.89 mag/arcsec²。感覚ではなく計測値として、他と比較できる資産です。

FACT 02
一箇所崩れると、
全体が下がります。

光は敷地境界で止まりません。ひとつの施設の照明が、半島全体の測定値を押し下げます。個別の努力では守れない性質のものです。

FACT 03
現行の法令では、
基準がそろいません。

建築基準法にも景観法にも、夜の暗さを守る数値基準はありません。地域ごとに定めなければ、判断はその都度ばらつきます。

02 WHAT THE ORDINANCE DOES

条例で、何が変わるのか。

条例案は全9章34条。要点は6つです。数値はすべて第4稿の条文に基づいています。

第3章 第7〜11条
夜の暗さを
数値で守る

照明の色温度・向き・器具・時間帯・総量に、明確な上限を置きます。「配慮する」ではなく、測れる基準にします。

色温度 3,000K 以下
照射方向 水平以下・上方光漏れなし
夜間 22時〜翌5時は消灯・減光
総光束量 100㎡あたり5,000lm以下
星空保全区域 3,000lm以下
平久保暗さ基準 SQM 21.0 以上を維持

既存の照明には10年の経過措置があります(第9条)。改修には市の技術的助言・財政的支援を想定しています。

第4章 第12〜15条
着手の前に、
確認する

高さ10mを超える建築、1,000㎡以上の建築・開発、宿泊施設の新増設、大規模照明の設置は、着手の30日前までに届け出。基準に合わない場合は30日以内に変更を求めます。建築確認の前に手続を終える仕組み(建築主事への通知制度)で、着工後の手戻りを防ぎます。

第2章 第5〜6条
景観計画に
位置づける

景観法第8条に基づき、平久保半島を景観計画区域に指定。建築物の高さ・形態・色彩、緑化・修景の基準を、集落部/自然区域/観光区域に分けて定めます。区域の指定と変更は、パブリックコメントと市議会の議決を経ます。

第5・6章 第16〜25条
自然と海岸の
使い方を整える

特定自然利用区域の指定、認定ガイド制度、利用人数の上限、バギー等事業者の登録制。海岸では車両乗り入れ・路上駐車・マリンアクティビティのルールを定め、多言語で周知します。使わせないためではなく、使い方を決めるためです。

第7章 第26〜28条
事業者と
協働する

観光事業者は利用者にルールを周知します。協議会の認定事業者制度は条例の遵守を要件とし、市は認定事業者の遵守状況を踏まえた支援を行います。基準を守る事業者が有利になる設計です。

第9章 第34条
運用を
毎年公表する

届出件数、変更命令件数、SQM測定値の推移を毎年公表します。協議会は運用評価会議を毎年開き、住民・事業者・行政の意見を集約します。基準は作って終わりではなく、検証し続けます。

03 WHAT THIS IS NOT

罰するための条例では、ありません。

この条例の中心にあるのは罰則ではなく、着手の前に確認する仕組みです。事後に取り締まるより、計画段階で논点を出し合うほうが、双方にとって損失が小さいからです。

よくある誤解
開発を禁止する条例だ

禁止条項はありません。定めているのは、照明・高さ・色彩などの満たすべき基準と、その確認手続です。

よくある誤解
住民が拒否権を持つ

持ちません。届出先は市であり、判断は市長が行います。協議会は測定と住民監視の体制づくりに協力する立場です。

よくある誤解
既存の建物も違反になる

なりません。既存照明には10年の経過措置があり、着手済みの事業には届出の規定は適用されません(附則2)。

WHAT WE ASK

条例で決めたいのは、
この地図に描いたことです。

抽象的な条文の前に、私たちが実際に困っていることを絵にしました。水上バイクの乗り入れ、砂浜へのバギー、夜通しの照明、置き去りのごみ、無許可のイベント。どれも「起きてから」では取り返しがつきません。

条例の各条文は、この一枚に描かれた困りごとに、ひとつずつ対応しています。インタープリテーション計画が「伝えたいこと」なら、こちらは「守ってほしいこと」です。

平久保半島で守ってほしいことを描いたイラストマップ。水上バイク、強い照明、バギーの乗り入れ、ごみの放置、無許可イベントに×印がつけられている
平久保半島自治協議会が作成
04 PRECEDENTS

前例のない話ではありません。

同じ考え方の条例は、すでに各地で運用されています。私たちは、そこで実際に機能している仕組みを踏まえて条文を作りました。

ニセコ町
景観条例。高さ・面積規制を建築確認と連動させる仕組み
軽井沢町
土地利用行為の手続等に関する条例。事前手続でゲートする型
京都市
高さ規制の地域別細分化
井原市 美星町
光害防止条例。日本で最も早い時期からの運用実績
高山村・山都町
光環境/星空環境の保全条例
小笠原村・慶良間
エコツーリズム推進全体構想による利用調整
05 FOR DEVELOPERS

条例を待たずに、
今から一緒にできます。

条例の制定には時間がかかります。その間も開発は進みます。だから私たちは、条例の基準を任意で先に実施する協定を用意しました。締結いただいた事業者は、認定事業者として位置づけ、協議会のサイトから予約導線までつなぎます。

資料
地域づくり協定書 ひな型(v3.0・協議用の素案)
準備中
事前協議の流れ(1枚)
準備中
条例案 全文(第4稿・改稿履歴つき)
準備中
平久保半島共同憲章
準備中
計画段階でのご相談を歓迎します。早くお話しいただくほど、双方の手戻りがなくなります。
事前相談する
06 WHERE WE ARE

今、どこまで来ているか。

条例はまだ制定されていません。私たちがどこまで進み、次に何をするのかを、そのまま公開します。

2024.12
協議会 発足
共同憲章を策定

五つの公民館が集まり、地域の理念を文書にしました。

2025.04 – 07
インタープリテーション計画
認定事業者制度 開始

条例を待たず、地域の側で運用できる仕組みを先に始めました。

2026.04 – 05
総会で活動計画を承認
条例案 第4稿

総会で全会一致の承認。市役所との意見交換も継続しています。

これから
事業者との協定締結
市への提案・パブコメ・議会

制定に向けた手続きは、進捗をこのページで公開します。

条例案の全文と、改稿の履歴を公開しています

第1稿から第4稿まで、どこをどう直したかを含めて公開します。とくに第2稿では市道の扱いを、第4稿では全体のフレームを「自然保護」から「地域価値の創造」に改めました。議論して直してきた文書であることを、そのまま見ていただきたいと考えています。

条例案 第4稿 全文 改稿履歴を見る
07 YOUR VOICE

ご意見をお寄せください。

住民の方、事業者の方、半島の外の方。賛成でも反対でも構いません。条例は、意見が集まるほど強くなります。いただいたご意見は、毎月第1水曜の月例会で扱い、議事録として公開します。